令和8年度税制改正大綱における厚生労働省関係の見直し等
 令和8年度税制改正の大綱を受けて厚生労働省は昨年12月26日、令和8年度税制改正における厚生労働省関係の概要をとりまとめた「令和8年度厚生労働省関係税制改正について」を同省ホームページに掲載しました。
 厚生労働省関係としては、以下の改正等が盛り込まれています。なお、これらの改正を含めた令和8年度税制改正法案は、来年2月上旬に国会に上程されて予算案とともに3月末には成立する予定です。
 
●健康・医療関係
・医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の適用期限が令和11年12月31日まで延長されます。
・セルフメディケーション税制の適用期限について、スイッチOTC医薬品は撤廃し、それ以外の医薬品は5年延長するとともに、控除対象に非スイッチOTC医薬品の消化器官用薬や生薬のみからなる鎮咳去痰薬・OTC検査薬・薬局製造販売医薬品を追加するなどの見直しが行われます。
・社会医療法人等が行う訪日外国人の自由診療に係る診療費要件の緩和のため、税制上の優遇措置を受けられる社会医療法人等に係る認定又は承認要件のうち、自由診療の場合の請求金額を社会保険診療の場合と同一の基準(1点10円)により計算するとの要件(診療費の上限)について、関係法令の改正を前提に、一定の外国人患者に対し請求する診療報酬の額にあっては、「その診療報酬の額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算される金額からその金額に3を乗じて得た金額までの範囲内であって地域における標準的な料金を超えないものであること」とされます。
●医療保険関係
・国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額が67万円に引き上げるとともに、子ども、子育て支援納付金課税額に係る課税限度額について、令和8年度予算措置を前提に所要の措置が講じられます。また、国民健康保険税の軽減判定所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を、5割軽減の対象世帯の場合は31万円に、2割軽減の対象世帯の場合は57万円にそれぞれ引き上げられます。
●介護・社会福祉関係
・社会福祉法の改正を前提に社会福祉法人について、その解散時における残余財産の帰属先として認められるものの範囲の見直し後も引き続き現行の税制上の措置が講じられます。
●年金関係
・企業年金等の積立金に対する特別法人税の課税停止措置の適用期限を3年(令和10年度末まで)延長されます。
●雇用関係
・労働者災害補償保険法等の改正を前提に、労働者災害補償保険法の保険給付等について、引き続き非課税措置等が講じられます。