8月1日から雇用保険の基本手当日額の最低額が2,411円に

 厚生労働省は、8月1日から雇用保険の「基本手当日額」の見直しを行いました。
 雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するもの。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、
 給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。今年の変更は、令和6年度の平均給与額が令和5年度と比べて約2.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。
 具体的に見ていくと、基本手当日額の最高額は年齢ごとに以下のようになります。

(1)60歳以上65歳未満 7,420円→7,623円(+203円)
(2)45歳以上60歳未満 8,635円→8,870円(+235円)
(3)0歳以上45歳未満 7,845円→8,055円(+190円)
(4)30歳未満      7,065円→7,255円(+190円)

 また、基本手当日額の最低額も2,295円から2,411円に引き上げられました。
 基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額等について、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更されています。これにより変更した最低額が、最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に20を乗じて7で除して得た額)を下回る場合は、雇用保険法等で最低賃金日額を最低額とすることとされています。今年8月1日以降の基本手当日額の最低額については、最低賃金日額に基本手当の給付率80%を乗じて計算しています。

(計算式)1,055円(4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額)×20÷7×0.8=2,411円。

 なお、同日付で失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引上げや高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引上げ、高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引上げも行われています。