外国人労働者の雇用理由は3社に2社が「労働力不足の解消・緩和のため」
 厚生労働省は、このほど令和5年外国人雇用実態調査結果を公表しました。
 この調査は、外国人労働者を雇用する事業所における外国人労働者の雇用形態、賃金等の雇用管理の状況及びその事業所の外国人労働者の状況、入職経路、前職に関する事項等についてその実態等を明らかにすることを目的として初めて実施されたものです。調査対象は、雇用保険被保険者5人以上で、かつ、外国人労働者を1人以上雇用している全国の事業所及びその事業所に雇用されている外国人常用労働者を対象に9,450事業所(有効回答3,534事業所及び11,629人)。
 主な調査結果をみると、外国人労働者を国籍・地域別をみると、「ベトナム」が29.8%で最も多く、次いで「中国(香港、マカオ含む)」15.9%、「フィリピン」10.0%と東南アジアが上位を占めています。
 一般労働者(「短時間労働者」に該当しない通常の所定労働時間・日数の労働者)に月間きまって支給される現金給与額は26万7,700円(所定内実労働時間155.8時間・超過実労働時間19.8時間)、昨年1年間の賞与、期末手当等特別給与額が20万7,300円となっています。これを在留資格別にみると、「専門的・技術的分野」は28万5,900円、「技能実習」は20万4,100円、「身分に基づくもの」は30万2,300円。
 事業所が外国人労働者を雇用する理由(複数回答)をみると、やはり「労働力不足の解消・緩和のため」が最も多い64.8%、以下、「日本人と同等またはそれ以上の活躍を期待して」56.8%、「事業所の国際化、多様性の向上を図るため」18.5%、「日本人にはない知識、技術の活用を期待して」16.5%でした。また、外国人労働者の雇用に関する課題(複数回答)では、「日本語能力等のためにコミュニケーションが取りにくい」44.8%、「在留資格申請等の事務負担が面倒・煩雑」25.4%、「在留資格によっては在留期間の上限がある」22.2%、「文化、価値観、生活習慣等の違いによるトラブルがある」19.6%の順。
 一方、外国人労働者からの就労上のトラブル等に関しては、8割を超える82.5%がトラブル等は「なし」と回答。そして、2割弱のトラブル「あり」のその内容(複数回答)をみると、「紹介会社(送出し機関含む)の費用が高かった」が19.6%、「トラブルや困ったことの相談先がわからなかった」が16.0%、「事前の説明以上に高い日本語能力が求められた」が13.6%、「その他」が34.5%となっています。
 詳しくは、https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/001359139.pdf