|
雇用保険法等一部改正法が成立 雇用保険の週所定労働時間引下げ |
多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットを構築するとともに、労働者の学び直しの支援強化による雇用の安定及び就業の促進を図るため、所要の措置を講じる「雇用保険法等の一部を改正する法律」が5月10日、参議院本会議で賛成多数で可決成立した。
改正では、@雇用保険の被保険者の要件のうち週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に引下げ(施行は令和10年10月1日)、A教育訓練支援給付金の給付率の引下げ(基本手当の80%→60%)及びその暫定措置の令和8年度末までの継続(施行は公布日)、B育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置を廃止(施行は公布日)、などが盛り込まれている。
|
|