去る5月10日、雇用保険法等の一部を改正する法律が成立しました。
今回の改正は、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営確保等の観点から行われています。
主な改正をみると、雇用保険の対象拡大では、雇用労働者の中で働き方や生計維持の在り方の多様化が進展していることを踏まえ、雇用のセーフティネットを拡げる必要があることから行われるもの。具体的には、雇用保険の被保険者要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更して適用対象を拡大します。実施は、令和10年10月1日からです。なお、これにより雇用保険の被保険者及び受給資格者となる者については、求職者支援制度の支援対象から除外されません。
教育訓練給付金については、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、今年10月1日から雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大80%(改正前70%)に見直されます。また、教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、雇用保険の基本手当に相当する給付として賃金の一定割合を支給する「教育訓練休暇給付金」が令和7年10月1日から創設されます。
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