令和6年4月から障害者の法定雇用率など雇用に関わる制度の見直しが行われます。
主なものをみると、民間の法定雇用率が2.5%に0.2ポイント引上げられます。これにより、40.0人以上の従業員を雇用する事業主は、障害者を雇用する義務が生じることになります。該当することとなった事業主は、毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告や、障害者の雇用促進と継続を図るため「障害者雇用推進者」選任(努力義務)などを行う必要があります。
特定短時間労働者の雇用率算定について、障害特性により長時間の勤務が困難な障害者の雇用機会の拡大を図る観点から、重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者で週所定労働時間が「10時間以上20時間未満」のものは、雇用率を算定するときに1人をもって0.5人の雇用として取り扱います(算定対象となる特定短時間労働者から、就労継続支援A型の利用者を除く)。
障害者雇用調整金について、支給対象人数が10人超の場合の超過人数分への支給額が2万3,000円となります。また、報奨金は支給対象人数が35人超の場合、超過人数分への支給額が1万6,000円となります。
事業主の方は、自社の雇用状況等の確認が必要です。
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