令和5年4月より出産育児一時金が引き上げられています。
出産育児一時金は、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度で、支給額は出産費用等の状況を踏まえて弾力的な改定が行われています。
今回は令和4年度の全施設の出産費用の平均額の推計等を勘案して、以下のように引き上げられました。
【改正前】
40.8万円+加算1.2万円 総額42万円
【改正後】
48.8万円+加算1.2万円 総額50万円
上記の総額とは、産科医療補償制度の加算対象となる出産に係る支給額を加算した後の金額です。
出産育児一時金を受給できる権利については、出産した翌日から2年が過ぎると権利を失うこととなります。 |