雇用保険の基本手当日額を8月1日から変更

 厚生労働省は、労働者が離職した場合に失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給する雇用保険の「基本手当日額」を8月1日から変更します。
 基本手当日額は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。今回の変更は、令和3年度の平均給与額が令和2年度と比べて約1.11%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴い変更が行われます。
 具体的な変更内容をみると、基本手当日額の最高額について、年齢ごとに以下のように引き上げられます。

 @60歳以上65歳未満 7,096円→7,177円(+81円)
 A45歳以上60歳未満 8,265円→8,355円(+90円)
 B30歳以上45歳未満 7,510円→7,595円(+85円)
 C30歳未満      6,760円→6,835円(+75円)

 また、基本手当日額の最低額についても2,061円から64円引き上げて、2,125円とされます。